日本デジタル教科書学会・会則
第1章 総則
第1条
本会は日本デジタル教科書学会(Japan Society of Digital Textbook)と称する。
第2条
本会は事務局を置き、本会の所在地は事務局の置かれた場所とする。
(1)本会は、事務局を京都大学教育学研究科内(京都府京都市左京区吉田本町 36 番地)に置
く。
(2)事務局の場所は理事会の決議によって決めることができる。
第2章 目的と事業
第3条
本会は、デジタル教科書・教材に関する可能性の追究や、課題の発見、並びにその解決法の提案、またデジタル教科書・教材を活用した実践について、学術的な研究を通じて明らかにし、我が国の教育のこれからの発展に資することを目的とする。
第4条
以下に定める「学会発足の志」及び「学会運営の3本柱」を基本理念とし、その理念に基づいた学会運営を行う。
「発足の志」
デジタル教科書・教材やそれを活用した実践について、学術的に追究し、我が国の教育のこれからの発展に資すること
「学会運営の3本柱」
(1)「発足の志」の基に立場を超えて結集し、中立性の高い運営をする
「発足の志」に賛同した者が、それぞれの研究分野、所属学会や研究会の枠など、立場を超えて集まる学会とする。
(2)研究者と実践者が共に創る会とする
研究者と実践者が互いを尊敬し、手を携えて運営する学会とする。研究者と実践者との共同研究を積極的に推進する。新進の研究者・実践者も気概をもって新しい場を創っていける、活力のある団体とする。
(3)他の団体と幅広く連携する
国内外を問わず、デジタル教科書・教材を推進する各種団体と積極的に連携し、研究を推進していく。
第5条
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年次大会、研究会などの開催。
(2)会員の共同研究の企画・調整と実施。
(3)会員の研究活動に役立つ情報の収集並びに紹介。
(4)内外におけるデジタル教科書・教材及び関係諸科学の諸団体との研究活動の連絡提携。
(5)会員の研究業績、デジタル教科書・教材研究に関する内外の情報などを掲載する論文誌、その他出版物の編集及び発行。
(6)総会の開催。
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第6条
会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 デジタル教科書・教材に関する研究や実践に従事する者・関心を持つ者で、本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した学生(大学院修士課程又は博士前期課程に在籍する大学院生を含む)
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きによって入会した個人又は法人等の団体・機関
(4)名誉会員 本会の発展に顕著に貢献した個人
第7条
本会の会員になろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を会長あてに提出しなければならない。
第8条
会員は、以下の権利を得られるものとする。
(1)学会で発表できる。
(2)学会誌に投稿できる。
(3)ニュースレターを優先的に受け取ることができる。また、投稿できる。
(4)学会会員が交流するSNS(2012年現在、Facebookを利用)に参加・閲覧・投稿できる。
(5)実践と研究のマッチングサポートを受けることができる。
第9条
正会員、学生会員並びに賛助会員はその種別に応じ、それぞれ別に定める額の会費を該当年度の年次大会までに納入しなければならない。
第10条
正会員、学生会員並びに賛助会員は、定められた会費の納入を怠った場合、会員としての権利を一部制限される場合がある。また、会員は別に定める休会制度を利用することができる。
第11条
会員は、以下のいずれかによって会員資格を喪失する。
(1)退会の手続き。
(2)会員の死亡ないし失踪宣告、もしくは会員である法人の解散。
(3)本会の名誉を著しく損なうと判断され、総会によって除名が可決されたとき。
第12条
名誉会員は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て決定する。
第4章 役員
第13条
本会には、会長、副会長、理事、監事、事務局長、及び顧問をおく。
(1)会長1名、副会長3名
(2)理事30名以内(内、会長及び副会長たる理事4名以内、事務局長たる理事1名を含む。)
(3)監事2名以上5名以内
(4)事務局長1名
第14条
(1)発足時の会長は、発起人会で選出し理事会の承認を得るものとする。以後の、会長の選出方法に関する規定は別に定める。
(2)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3)会長は、理事会、総会の議長となる。または、出席理事の中から議長を委任することができる。
第15条
(1)副会長は会長の指名によって選出され、理事会で了承する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはそのうち1名が職務を代行する。なお、会長及び副会長すべてがともに事故あるときは、理事の互選により、理事のうち1名がその職務を代行する。
(3)副会長に欠員が生じた場合は、速やかにこれを理事の中から選出し、理事会で了承する。
第16条
(1)理事は、実践者と研究者をなるべく同数選出する。ここで、「実践者」「研究者」の定義は別に定める。
(2)発足時の理事は、発起人会で選出し構成される。以後の、理事の選出方法に関する規定は別に定める。
(3)理事は本会の運営に参画し、支える。
第17条
(1)監事は、理事以外の正会員1名以上を含む。
(2)監事は、会長が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
(3)監事は、本会の会計を監査する。
第18条
(1)本会の事務を遂行するために、事務局に事務局長1名と事務局員若干名をおく。
(2)事務局長及び事務局員は、理事会の議決により会長がこれを委嘱する。
(3)事務局長及び事務局員は、有給とすることができる。
第19条
(1)本会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は、会長が必要に応じて委嘱し、理事会が承認する。任期は原則1年間とするが、再任は妨げない。
第5章 理事会
第20条
理事会は、理事によって構成され、本会の運営に当たる。
第21条
理事会は、理事をもって構成し、毎年定期的に会長が招集する。また、会長は理事会を必要に応じて開催することができる。ただし、理事の3分の1以上から議事に付すべき事項が示され、理事会の招集を請求されたときは、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
第22条
理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席によって、議案を議決することができる。ここで、インターネットを用いた理事会への参加者も議決に参加できる。なお、当該議案につき書面又は委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第23条
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
第6章 選挙及び任期
第24条
理事は、初年度は発起人会が選出する。次期からは、必要に応じて正会員による選挙を行い、選任する。選挙に関する規程は別に定める。
第25条
理事、監事の任期は、選挙の行われた年の定例総会に始まり、3年後の定例総会において次期候補者が決定する時点までとする。ただし、再任を妨げない。
第26条
会長及び副会長の任期は3年とする。なお、再任を妨げない。ただし、連続2期6年を超えないものとする。
第27条
理事、監事に欠員が生じた場合は、その補充のため、会長が理事会の議を経て選任することができる。補充による理事、監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 委員会
第28条
本会の目的達成のため、必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会をおくことができる。
第29条
各委員会には理事の中から委員長をおく。委員長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第30条
各委員会に関する規定は別に定める。
第8章 総会
第31条
(1)総会は、定例総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
(2)定例総会は、年次大会時に開催する。
第32条
会長は、理事3人を含む会員総数の5分の1以上から、議案及びその提案理由を記載した書面が提出され、総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
第33条
総会の招集は、あらかじめ、議案を示し7日前までに公示して、会員に通知する。
第34条
次の事項は、定例総会に提案して、その承認を受けなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他理事会において必要と認められた事項
第35条
(1)定例総会欠席の会員は、議決権を総会に委任したものとする。
(2)臨時総会は、会員総数の2分の1以上の出席によって、議案を議決することができる。なお、当該議案につき書面又は委任状をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第36条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第37条
総会の議事の要項及び議決された事項については、会員に通知する。
第9章 会計
第38条
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。
第39条
(1)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)前項の規定にかかわらず、本会の第1期は発足より2012年8月31日までとし、第2期の会計年度は、2012年9月1日に始まり、2013年6月30日に終わり、第3期の会計年度は、2013年7月1日に始まり、2014年3月31日に終わる。
(3)予算及び決算は、定例総会において承認されなければならない。
第10章 会則の改正
第40条
(1)本会の会則の改正は、総会において審議決定される。
(2)前項の規定にかかわらず、本会の会則は、第2条に定める事務局の場所の変更に限り、理事会の決議によって改正できる。ただし、改正後の最初の総会において報告せねばならない。
附則
会則26 条において2020 年度役員改選を1 年延長する。
本附則は2020年8 月11 日より実施する。
————————
第2条、第40条 改正、令和3年8月22日
第9条、第13条(1),(2) 改正、平成29年8月19日
第13条(1),(2)、第15条(2) 改正、平成27年8月11日
第13条(2)、第16条(1)、第19条(2) 改正、平成26年8月16日
第8条、第13条、第14条(3)、第15条、第23条、第26条、第39条 改正、平成25年8月17日
第13条、第14条、第15条(1),(2),(3),(4)、第16条(2)、第28条、第29条、第30条を除く全文制定、平成24年5月16日
第13条、第14条、第15条(1),(2),(3),(4)、第16条(2)、第28条、第29条、第30条 制定、平成24年5月6日