(9/11追記あり)「著作権の権利処理に関する規則」の改正について

以下の3点の改正について、2017年8月20日の本通知より30日後の、2017年9月19日より適用されます。ご理解のほど、よろしくお願いします。

(9/11追記)9月1日付けで、当初予定していた「日本デジタル教科書学会年次大会発表原稿集」の変更後の誌名を、「日本デジタル教科書学会年次大会発表予稿集」でなく「日本デジタル教科書学会発表予稿集」とすることが本学会の理事会において承認されたため、1.の改正案を変更いたしました。ご理解いただければと幸いです。

1. 「日本デジタル教科書学会年次大会発表原稿集」を、「日本デジタル教科書学会年次大会発表予稿集」「日本デジタル教科書学会発表予稿集」に名称変更することに伴い、規則内のすべての「原稿集」という用語を「予稿集」に変える他、第2条(4)を以下の修正を行います。

【現行】(4) 発表原稿集 日本デジタル教科書学会「年次大会発表原稿集」(ISSN 2188-062X)を意味する。

旧・改正案】(4) 発表予稿集 「日本デジタル教科書学会 年次大会発表予稿集」(ISSN 2432-6127、2017年度以降)、「日本デジタル教科書学会 年次大会発表原稿集」(ISSN 2188-062X、2016年度以前)を意味する。

【新・改正案】(4) 発表予稿集 「日本デジタル教科書学会 発表予稿集」(ISSN 2432-6127、2017年度以降)、「日本デジタル教科書学会 年次大会発表原稿集」(ISSN 2188-062X、2016年度以前)を意味する。

 

2. 本規則の改正について第14条で定める。なお、改正については通知から適用まで30日の猶予を設けました。

【現行】
付則(2013年12月10日)
本規則は、2013年12月10日に決定され、即日適用される。

【改正案】
第14条(本規則の適用と改正について)
(1) 本規則は、2013年12月10日に決定され、即日適用される。
(2) 以後、本規則の改正は、理事会の承認後に改正内容は会員へ通知され、通知から30日後に適用される。
付則
第1条から第13条、付則(2013年12月10日)制定、2013年12月10日
第2条(4)(5)、第6条(1)(3)、第7条、第8条、第9条改正、付則(2013年12月10日)を第14条とし改正、2017年9月19日

 

3. 第7条は、簡潔に言えば「公表されるまでは自ら発表してはいけない」という内容になっており、二重投稿を禁止する事を主な目的としています。しかし、文章に不明瞭でわかりにくい点がある他、学会誌だけでなく予稿集(2016年度までは原稿集)にも適用する内容になっておりました。なお、第6条は使用許諾に関する内容です。

【現行】
第7条(公表権等の制限)
第6条により、会員が本学会の学会誌及び年次大会発表原稿に投稿することを目的として、本学会に対し著作物を提供したときは、次の各号のいずれかに該当する日が経過するまでは、自己の管理するWebページ、不特定多数の者に対して発信される電子メール、メールマガジン、雑誌もしくは新聞等を含め、本学会の公式媒体以外の媒体を通じて公表、配布、頒布または公衆送信をすることができない。
(1) 学会誌が公表された日
(2) 本学会から、学会誌への掲載をしない旨の通知を受けた日
(3) 学会誌掲載前に予稿またはディスカッションペーパー等として本学会のWebページに掲載された日

【修正案】
第7条(公表権等の制限)
第6条により、会員が本学会の学会誌に投稿することを目的として、本学会に対し著作物を提供したときは、その審査が終了するまで、自己の管理するWebページ、不特定多数の者に対して発信される電子メール、メールマガジン、雑誌もしくは新聞等を含め、本学会の公式媒体以外の媒体を通じて公表、配布、頒布または公衆送信をすることができない。

以上